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3.技術的附属書チェックリスト
両当事者は、受信確認が必要な場合を複数の方法によって指定することができる。受信確認を必要とするメッセ−ジは、メッセ−ジタイプ(例えば、UN/EDIFACTメッセ−ジの名称を使用する)によって指定するか、または、伝送されたメッセ−ジが受信確認を要する状況を規定することによって指定することができる。両当事者は、伝送されたメッセ−ジ内で要求があった場合に、受信確認が必要である旨を指定することもできる。
受信確認が必要である場合には、両当事者は、また、受信確認を提供する方法について次のものを含む詳細な内容を指定しなければならない。
− 受信確認の方法
(受信したメッセ−ジの再送、CONTRLメッセ−ジのような他のメッセ−ジの送信、ファクシミリ伝送のような他の媒体の使用)
− 受信確認が受信されなければならない期限
− 関連して使用されるべきセキュリティの手順およびサ−ビス
(例えば、AUTACKメッセ−ジなど)

 

?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
(1)受信確認の要否
本条は、受信確認に関する規定である。
このモデル協定書においては、技術的附属書に別段の規定がある場合を除き、受信者によるメッセ−ジの受信確認は不要である旨を規定している。
EDI協定書を締結する当事者間には継続的な取引によって培われてきている信頼関係があり、また、このような当事者間における取引に関しては基本契約が存在し、これに基づく取引に使用されるメッセ−ジの数も限定されていることが多いなどという事情もあると考えられるので、?当事者間の信頼性、?機械的な技術に関する信頼性や、?経費節減などの観点から、本条においては、「・・・受信者によるメッセ−ジの受信確認は不要で

 

 

 

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